2018-06-07 第196回国会 参議院 内閣委員会 第17号
もちろん、今日まで、財政力指数だとか実質収支比率、経常収支比率、公債費負担比率等、いろんな指標がございますけれども、特に健全化判断比率というものが示されました。この中で示された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、そして将来負担比率という四項目によって、その町、市の財政を判断しようと。
もちろん、今日まで、財政力指数だとか実質収支比率、経常収支比率、公債費負担比率等、いろんな指標がございますけれども、特に健全化判断比率というものが示されました。この中で示された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、そして将来負担比率という四項目によって、その町、市の財政を判断しようと。
夕張市は、平成十九年三月に旧再建法に基づく財政再建団体となり、その後、新たに制定されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして、健全化判断比率が財政再生基準以上であるため、平成二十二年三月に財政再生計画を策定し、総務大臣の同意を得たところでございます。同法に基づきまして、同計画を変更する際にも大臣の同意が必要であるとされているところでございます。
先ほど大臣から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、将来負担比率でございますとか実質公債費比率等の、いわゆる健全化判断比率の算定に当たりましては、臨時財政対策債というのは、後年度に元利償還金の全額について交付税措置がなされるということから、全て控除されているわけでございます。
○又市征治君 臨財債の返済、積立金不足と報道されていますが、総務省が昨年公表した平成二十四年度決算に基づく健全化判断比率あるいは資金不足比率の概要では、将来負担率において早期健全化基準以上の団体は二団体であり、都道府県の平均値は二一〇%、市区町村は六〇%となっていますから、近い将来償還が滞るとは思いませんけれども、この点はどう見ておられるのか。
総務省においては、地方財政白書による地方財政全体の状況に関する情報を始め、各地方公共団体の決算や健全化判断比率の状況等についても、ホームページを含め、公表しております。その中で、地方公共団体の将来負担額については、基準財政需要額への算入見込額も分かるように公表をしているところでございます。 最後に、租税教育についてのお尋ねがございました。
財政の健全化に関する法律に規定する健全化判断比率のうち、実質公債費率及び将来負担比率においては、臨時財政対策債の元利償還金について、基準財政需要額への算入を控除して算定をいたしている、これは先生御指摘のとおりでございますが、臨時財政対策債の償還については、基準財政需要額への算入を通じて普通交付税により担保されている、そうしたことから、当該算入額を除くことにより、実質的な公債費及び将来負担を算出しているものでございます
まず第一点目ですけれども、十月十四日に総務省が、地方公共団体の平成二十二年度決算に基づく健全化判断比率、それから資金不足比率の概要を示されました。
○政府参考人(久保信保君) 御指摘がございました九十兆円でございますけれども、これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律、先ほども御指摘がございましたが、その健全化判断比率の一つでございます将来負担比率を算定する際に用いられる数値のうち、地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額の平成十九年度決算ベースでの全国計でございます。
地方公共団体財政健全化法、一般的には財政健全化法というふうに言われておりますが、昨年の四月にこれが一部施行されまして、財政指標の公表などがございまして、実質赤字比率、連結実質赤字比率だとか実質公債費比率、将来負担比率と四つの指標が公表されまして、十九年度決算で、いわば試行的ということになるんだろうと思いますが、健全化判断比率が算定されて公表されたわけでございます。
これによって、第三セクターへの損失補償については、銀行の貸倒引当金と同様の観点から、その一定割合を自治体の将来負担として健全化判断比率に算入されることになりました。したがいまして、このことから第三セクター改革が喫緊の政策課題となっております。 二つ目は、総務省が、これまでの第三セクターに関する指針を補完するために、新たに第三セクター改革ガイドラインを策定することを計画しております。
ただいまそれぞれの地方自治体では、健全化判断比率、これはそれぞれ監査委員会の審査を受けて公表しなきゃならぬというわけでありまして、悩みながらそれぞれの自治体が取り組みをされている。
一つは、健全化判断比率を公表する際に監査委員の審査を義務付けているということ、もう一つは、財政健全化計画、財政再生計画等を策定する際に外部監査を行うことを義務付けているわけであります。そして、この監査制度は大変重要であるということも先ほど大臣が述べられたところであります。
その第一が、いわゆる健全化判断比率の公表等、健全化判断比率あるいは再生の判断比率というんですか、そういうものを公表するという手続が設けられたことでございます。
第一は、健全化判断比率の公表に関する事項であります。 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。 第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。
第一は、健全化判断比率の公表に関する事項であります。 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。 第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。
この四つの健全化判断比率の基準の策定につきましては、本法案に定められております財政の早期健全化及び財政の再生、この規定の趣旨を踏まえて、年内に政令において定めることになっておりますけれども、策定に当たっては、現行の再建制度や地方債制度の運用などを踏まえ、四つの比率間の整合性、これも極めて大事でありますので、地方公共団体の意見というものを十分聞きながら作業を進めていきたい、こう思っています。
したがいまして、監査委員はその地方公共団体の適正な行財政運営の確保、そういう立場から重要な役割を担っておられるわけでございまして、その健全化のいろいろな指標という意味での、その指標の正当性の確保を図るということのために、監査委員に毎年の健全化判断比率等の審査を行うことをお願いしたものでございます。
それで、第三条では、健全化判断比率のことですが、これは監査委員が絡んでくるわけですね。ところが、第五条の方の健全化計画の策定については監査委員の審査を絡ませていないわけですね。この理由というのは何なのかということを次に伺います。
最後に、健全化判断比率には、実質公債費比率のほかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率がありますが、それぞれの比率について早期健全化基準が定められ、その基準を超えれば財政健全化計画を策定しなければならないということになるわけですから、財政健全化計画を策定しなければならない団体というのはかなりふえてくることになるんじゃないかと思うんです。
健全化判断比率のことですけれども、従来からの財政についての現行制度上の基準の実質赤字比率、実質収支比率や実質公債費比率に加えまして、連結実質赤字比率、将来負担比率、こういうのが加えられて四つの指標となる。そういう点では財政の悪化の判断の指標がふえるわけですけれども、この四つの指標の妥当性といいますか、新たな指標の妥当性ということでお考えのところをお聞かせいただけないでしょうか。
○菅国務大臣 本法案に基づいて、それぞれの地方公共団体が健全化判断比率を公表するとともに、財政指標が一定程度悪化した団体が財政健全化計画や財政再生計画を定めることで、まず、それぞれの団体の財政運営上の課題が明らかになるというふうに思っています。そして、国として全国的な状況を取りまとめる過程において、各団体に共通した行財政制度上の課題が認識される、こういう場合もあり得るというふうに思います。
本法案というのは、四つの健全化判断比率及び資金不足比率を整備することといたしておりますけれども、特に将来負担比率については退職手当の引当金相当額を算入するなど、公会計における発生主義の要素というものを加味していますから、公会計の整備が本法案とともに地方の規律ある財政運営の実現に資する、このように考えておりますので、私としてもさらに加速して積極的な取り組みというものを要請していきたい、こう思います。
○谷口(隆)委員 本法案は、地方公共団体が大変この審議の状況に関心を持って見ておるわけでございますが、特に、財政健全化判断比率というものがあります。この判断比率がどういうようになるのかということに大変関心があるんだろうと思います。
第一は、健全化判断比率の公表に関する事項であります。 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付して当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。 第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。
そこで、財政指標である健全化判断比率の公表の規定については、法律の公布後一年以内で政令で定める日から適用することとし、財政健全化計画の策定等の義務づけについては、平成二十年度決算に基づく措置から適用することとしたところであります。(拍手) —————————————
第一は、健全化判断比率の公表に関する事項であります。 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、健全化判断比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないこととしております。 第二は、財政の早期健全化に関する事項であります。
今後も、必要に応じて、いろいろ制度の見直しが必要であるということであれば見直していく必要があると思っていますが、たまたま今国会に提出中の地方公共団体の財政健全化に関する法律案におきましても、新たに監査委員が、地方公共団体の赤字や出資法人も含めた負債に関する健全化判断比率、こういうものを審査するとかして、その上で首長に意見を述べるというふうに、いろいろ監査委員の活用ということも工夫しているところでございますので